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※肌に触れる衛生商品ですので、交換、返品等はご遠慮ください。
また、安全配慮義務が、暗黙のうちに雇用契約に含まれているとされ、判例法として違反した場合に債務不履行責任(民法第415条)が問われます。
※上記は参考情報です。最終的な判断は、関係省庁および現場責任者、作業主任者の判断を仰いでください。
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