シゲマツ/重松 交換用しめひも DHHB410000 DHHB410000 1個

 
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シゲマツ/重松 交換用しめひも DHHB410000 DHHB410000 1個

商品番号
a3327108
商品名
シゲマツ/重松 交換用しめひも DHHB410000 DHHB410000 1個
      
価格
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商品画像a3327108シゲマツ 交換用しめひも DHHB410000 DHHB410000 1個

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【商品名】
■シゲマツ 交換用しめひも DHHB410000 DHHB410000 1個

【仕様】
●適合機種:DR80L4N
●品名:しめひも

【その他仕様】
メーカー名:(株)重松製作所
ブランド名:シゲマツ
品番:DHHB410000
JANコード:4959382021904
原産国:日本
内容量:1個
質量:60.000G
保護具の必要性、義務と関連法規

事業者は「労働安全衛生規則」に基づき、労働者の安全に配慮しなければなりません。

「防じんマスク」については発生する粉じんの有害性に応じて、適切な区分・性能を持つマスクを選択するよう「厚生労働省基発第 0207006号」により示されています。

また、安全配慮義務が、暗黙のうちに雇用契約に含まれているとされ、判例法として違反した場合に債務不履行責任(民法第415条)が問われます。

防塵マスクなどの保護具を購入しなければならない法的背景が各省庁より定められており、事業者・労働者は従う必要があります。
  • 事業者は有害物が発生する作業場(屋内、屋外に限らず)に置いて、その原因を除去するために必要な措置を講じなければならない。
    (第579条有害原因の除去、第577条ガス等の発散の抑制等、第582条粉じんの飛散の防止)
  • 事業者は有害物を取り扱い、発生している作業場には適切な保護具を備え、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない
    >保護具は各個人につき一つを備え、サイズや使用状況の把握の観点からも、
    使いまわしはできるだけ避けるべきです。
    (第593条呼吸用保護具等、第594条皮膚障害防止用の保護具、第595条騒音障害防止用の保護具、第596条保護具の数等)
  • 労働者は事業者から必要な保護具の使用を命じられた時は当該保護具を使用しなければならない
    >事業者だけでなく、労働者も使用義務が課されています。
    (第597条労働者の使用義務)


防塵マスクの規格と関連法規

■防じんマスク12種類の分類■
試験粒子と
捕集効率
S 試験粒子に固体の
塩化ナトリウム(NaCl)
を用い測定
L 試験粒子に液体の
フタル酸ジオクチル(DOP)
を用い測定
区分
(粒子捕集効率)
使い捨て式
/取替え式
D 使い捨て式
防じんマスク
DS1 DL1 区分1 : 80.0%以上
DS2 DL2 区分2 : 95.0%以上
DS3 DL3 区分3 : 99.9%以上
R 取替え式
防じんマスク
RS1 RL1 区分1 : 80.0%以上
RS2RL2 区分2 : 95.0%以上
RS3 RL3 区分3 : 99.9%以上

■粉じん等の種類及び作業内容に適したマスク■
粉じん等の種類及び作業内容防じんマスクの
性能の区分
安衛則第592条の5
廃棄物の焼却施設に係る作業で、ダイオキシン類の粉じんのばく露のおそれがある作業に使用する防じんマスク
オイルミスト等が混在しない場合RS3 RL3
オイルミスト等が混在する場合RL3
電離則第38条
放射性物質がこぼれたとき等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業に使用する防じんマスク
オイルミスト等が混在しない場合RS3 RL3
オイルミスト等が混在する場合RL3
 
鉛則第58条、特化則第43条及び粉じん則第27条
金属のヒューム(溶接ヒュームを含む。)を発散する場所における作業において使用する防じんマスク
オイルミスト等が混在しない場合 RS2 RS3 DS2 DS3
RL2 RL3 DL2 DL3
オイルミスト等が混在する場合 RL2 RL3 DL2 DL3
鉛則第58条及び特化則第43条
管理濃度が0.1mg/m3以下の物質の粉じんを発散する場所における作業において使用する防じんマスク
オイルミスト等が混在しない場合RS2 RS3 DS2 DS3
RL2 RL3 DL2 DL3
オイルミスト等が混在する場合RL2 RL3 DL2 DL3
 
除染電離則
高濃度汚染土壌等(50万Bq/kg超)での高濃度粉じん作業(10mg/m3超)
オイルミスト等が混在しない場合RS2 RS3 DS2 DS3
RL2 RL3 DL2 DL3
オイルミスト等が混在する場合RL2 RL3 DL2 DL3
高濃度汚染土壌等(50万Bq/kg超)での高濃度粉じん作業以外の作業

高濃度汚染土壌等以外での高濃度粉じん作業(10mg/m3超)
オイルミスト等が混在しない場合 RS1 RS2 RS3
DS1 DS2 DS3
RL1 RL2 RL3
DL1 DL2 DL3
オイルミスト等が混在する場合RL2 RL3 DL2 DL3
 
上記以外の粉じん作業オイルミスト等が混在しない場合RS1 RS2 RS3
DS1 DS2 DS3
RL1 RL2 RL3
DL1 DL2 DL3
オイルミスト等が混在する場合RL1 RL2 RL3
DL1 DL2 DL3


防塵マスクの着用義務があり、注意が必要な粉じん発生作業

労働安全衛生法および関連法より抜粋
  • 石綿(アスベスト)が発生する作業を行うとき
  • ダイオキシンが発生する作業を行うとき
  • 屋外で金属をアーク溶接する作業等
  • カドミウム・クロム酸及び重クロム酸・鉛及び化合物・インジウム・スズ酸化物・コバルト等の有害物質が発生する作業等
  • 研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業
  • 厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場など

※上記は参考情報です。最終的な判断は、関係省庁および現場責任者、作業主任者の判断を仰いでください。

 

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