シゲマツ/重松 電動ファン付呼吸用保護具 本体Sy11(フィルタなし)(20601) SY11 1個

 
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シゲマツ/重松 電動ファン付呼吸用保護具 本体Sy11(フィルタなし)(20601) SY11 1個

商品番号
a7737912
商品名
シゲマツ/重松 電動ファン付呼吸用保護具 本体Sy11(フィルタなし)(20601) SY11 1個
      
価格
80,736 円(税込)
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商品画像a7737912シゲマツ 電動ファン付呼吸用保護具 本体Sy11(フィルタなし)(20601) SY11 1個

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【商品名】
■シゲマツ 電動ファン付呼吸用保護具 本体Sy11(フィルタなし)(20601) SY11 1個

【特徴】
●呼吸連動形で、一定流量形PAPRよりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。
●スイッチレス、しかも、コードレスです。
●伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。

【用途】
●各種粉じん作業に。

【仕様】
●サイズ:M
●縦(mm):131
●横(mm):111
●タイプ:半面形
●粒子捕集効率(%):G2F:95.0%以上、V3F:99.97%以上(DOP)
●適合フィルター:20355、20354

【仕様2】
●呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動形
●Sy185V3/OV 型式検定合格番号 第TP30号
●Sy185V3 型式検定合格番号 第TP27号
●Sy185G2 型式検定合格番号 第TP26号

【材質/仕上】
●エラストマー(SY185)、シリコーンゴム(SY11F、SY11)

【セット内容/付属品】
●バッテリー
●充電器

【その他仕様】
メーカー名:(株)重松製作所
ブランド名:シゲマツ
品番:SY11
JANコード:4959382206011
原産国:日本
内容量:1個
質量:252.000G

【セット内容/付属品】●バッテリー●充電器
保護具の必要性、義務と関連法規

事業者は「労働安全衛生規則」に基づき、労働者の安全に配慮しなければなりません。

「防じんマスク」については発生する粉じんの有害性に応じて、適切な区分・性能を持つマスクを選択するよう「厚生労働省基発第 0207006号」により示されています。

また、安全配慮義務が、暗黙のうちに雇用契約に含まれているとされ、判例法として違反した場合に債務不履行責任(民法第415条)が問われます。

防塵マスクなどの保護具を購入しなければならない法的背景が各省庁より定められており、事業者・労働者は従う必要があります。
  • 事業者は有害物が発生する作業場(屋内、屋外に限らず)に置いて、その原因を除去するために必要な措置を講じなければならない。
    (第579条有害原因の除去、第577条ガス等の発散の抑制等、第582条粉じんの飛散の防止)
  • 事業者は有害物を取り扱い、発生している作業場には適切な保護具を備え、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない
    >保護具は各個人につき一つを備え、サイズや使用状況の把握の観点からも、
    使いまわしはできるだけ避けるべきです。
    (第593条呼吸用保護具等、第594条皮膚障害防止用の保護具、第595条騒音障害防止用の保護具、第596条保護具の数等)
  • 労働者は事業者から必要な保護具の使用を命じられた時は当該保護具を使用しなければならない
    >事業者だけでなく、労働者も使用義務が課されています。
    (第597条労働者の使用義務)


電動ファン付きマスクの規格

■電動ファン付き呼吸保護具の粒子捕集効率■
試験粒子と
捕集効率
S 試験粒子に固体の
塩化ナトリウム(NaCl)
を用い測定
L 試験粒子に液体の
フタル酸ジオクチル(DOP)
を用い測定
区分
(粒子捕集効率)
電動ファン付き呼吸保護具
  粒子捕集効率 PS1 PL1 区分1 : 95.0%以上
PS2 PL2 区分2 : 99.0%以上
PS3 PL3 区分3 : 99.9%以上

■性能による種類■
電動ファンの性能による区分 漏れ率に係る性能による区分 ろ過材の性能による区分
通常風量形 B級(漏れ率5.0%以下) PS1 PL1(95.0%以上)
大風量形 A級(漏れ率1.0%以下) PS2 PL2(99.0%以上)
--- S級(漏れ率0.1%以下) PS3 PL3(99.9%以上)


呼吸保護具はPAPR推奨の時代へ
    第8次粉じん障害防止総合対策(8次防)では、「より防護係数の高いマスク」としてPAPRの使用を勧奨しています。
    安全衛生対策の意識は年々高まり、より高性能なマスクが求められています。
    PAPRであれば、万が一顔とマスクの間に隙間が生じた場合でも、送風によりマスク内へ粉塵を漏れ込ませない高い防護効果を発揮します。
PAPR(電動ファン付保護具)の着用義務があり、注意が必要な粉じん発生作業

労働安全衛生法および関連法より抜粋
  • 石綿(アスベスト)除去作業のうち、「石綿除去作業マスク区分1」を使用する作業
  • ダイオキシン類などの曝露の恐れがある作業のうち、レベル1に該当する作業
  • ナノマテリアルを製造・取り扱う作業
  • カドミウム・クロム酸及び重クロム酸・鉛及び化合物・インジウム・スズ酸化物・コバルト等の有害物質を取り扱う作業
  • ずい道等建設作業のうち、「動力を用いて掘削する場所」、「動力を用いて鉱物などを積み込み又は積み降ろす場所」、「コンクリート等を吹き付ける場所」における作業
  • 屋内及び屋外におけるアーク溶接作業
  • 一般粉じん作業(金属の研磨など)における作業
  • ※各作業にはPAPRの要件が異なりますので、使用するマスクの性能に合わせてお選びください

※上記は参考情報です。最終的な判断は、関係省庁および現場責任者、作業主任者の判断を仰いでください。

 

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