ライフラインの設置
労働安全衛生規則第539条の2では「身体保持器具を取り付けるための「メインロープ」以外に、墜落制止用器具を取り付けるための「ライフライン」を設けること」とあります。目視でフックをかけられるフロントD環ハーネスでライフラインを確保することは有効です。
胴ベルト型は高さ6.75m以下で
2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。ただし、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は胴ベルト型の使用が認められます。